みどりの中に光る絹の町川俣

リフィル処方箋について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月1日更新

リフィル処方箋とは

慢性疾患など症状が安定している患者について、長期処方が可能と医師が判断した場合に発行される処方箋のことで、最大3回まで診察を受けなくても同じ処方箋で薬を処方してもらうことができます。

リフィル処方箋を使用することで、患者にとって通院にかかる時間や費用を軽減できるメリットがあり、結果として医療費の抑制にもつながります。

希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋の使用方法

1回目は、通常の処方箋と同様、処方された日から4日以内に薬を受け取ります。調剤後、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、紛失しないように保管します(コピー使用不可)。

2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(薬剤師が処方箋に記入します)の前後7日以内に薬局で薬を受け取ります。

医療機関への受診が不要となるため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう。

服用中の症状の変化や気になったことがあれば、薬剤師に相談してください。

リフィル処方箋の留意点

1. 投薬量に制限のある医薬品や湿布薬など、一部の薬は対象外となります。

2. リフィル処方箋を受け取っても、体調変化や気になる症状がある場合には、医師の診察を受けることができます。

3. 薬剤師は、患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合には、調剤を行わないことがあります。

4. 1~3回目まで、同じ薬局で薬を受け取ることが推奨されています。

リフィル処方と分割調剤の違いについて

分割調剤とは、長期保存が難しい調剤や後発医薬品(ジェネリック医薬品)を初めて使用する際に、不安を取り除くために短期間試してみるなど、医師の指示がある場合に行われます。

例えば、90日分の内服薬を30日分ごとに薬局で調剤する場合、

分割調剤は、医師が90日分の処方箋を発行して、3回分割指示を行います。

リフィル処方は、医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(最大3回まで)を記載したうえで発行します。

 

長期処方・リフィル処方の活用について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>


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