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国民健康保険限度額適用認定証について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月7日更新

医療機関での支払が高額になるときは

あらかじめ下記担当へ申請し、交付された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、外来でも入院でも、個人単位で一医療機関の窓口支払は限度額までとなります。

限度額は、次の表のとおり所得区分に応じて異なります。

国保税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。

ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 
所得区分 3回目まで 4回目以降※ 年間上限
ア 所得901万円超

270,300円
+1%

140,100円

168万円

イ 所得600万円超
  901万円以下

179,100円
+1%

93,000円

111万円

ウ 所得210万円超
  600万円以下

85,800円
+1%

44,400円

53万円

エ 所得210万円以下 61,500円 44,400円

53万円

オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円

29万円

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

  • 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

 
所得区分 3回目まで 4回目以降※ 年間上限

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

270,300円
+1%

140,100円

168万円

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)

179,100円
+1%
93,000円

111万円

現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
85,800円
+1%
44,400円

53万円

所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院(世帯単位) 年間上限
3回目まで 4回目以降※
一般
(課税所得145万円未満等)
22,000円 61,500円 44,400円

53万円

低所得者Ⅱ 11,000円 25,700円

24,600円

29万円

低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 ―――

18万円

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。

  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ50%になります。

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