あらかじめ下記担当へ申請し、交付された「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関で提示することで、外来でも入院でも、個人単位で一医療機関の窓口支払は限度額までとなります。
限度額は、次の表のとおり所得区分に応じて異なります。
国保税を滞納していると、認定証が交付されない場合があります。
ただし、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア 所得901万円超 |
270,300円 |
140,100円 |
168万円 |
|
イ 所得600万円超 |
179,100円 |
93,000円 |
111万円 |
|
ウ 所得210万円超 |
85,800円 |
44,400円 |
53万円 |
| エ 所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 |
| オ 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 |
29万円 |
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※ | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者Ⅲ |
270,300円 |
140,100円 |
168万円 |
|
|
現役並み所得者Ⅱ |
179,100円 +1% |
93,000円 |
111万円 |
|
| 現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
85,800円 +1% |
44,400円 |
53万円 |
|
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院(世帯単位) | 年間上限 | |
| 3回目まで | 4回目以降※ | |||
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 | 61,500円 | 44,400円 |
53万円 |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 | 25,700円 |
24,600円 |
29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ――― |
18万円 |
※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
[表示切替]
| | トップに戻る