地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)の策定に伴い、農振除外(農振農用地区域からの除外)や農地転用を行う際の要件に「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用を行う場合には、あらかじめ地域計画を変更(当該農用地を地域計画の区域から除外)する手続きが必要になりました。地域計画区域の変更には概ね2か月程度期間を要しますので、農地転用許可がされるまでの期間はこれまでよりも長くなります。
なお、地域計画から除外された場合でも農振除外や農地転用の許可を約束するものではありません。
川俣町では、地域計画の変更を年3回予定しております。
《申請受付締め切り》
・令和8年5月末
・令和8年9月末
・令和9年1月末
※末日が閉庁日の場合は、閉庁日の前の開庁日(平日)
①農振除外及び農地転用の事前相談を行ったうえで申込締切日までに必要書類を提出ください。
②農振除外及び農地転用の事前相談については、農地の状況や事業計画の内容によっては見込み確認に時間を要し、最大1ヶ月程度かかる可能性もあります。そのため、十分余裕をもって相談いただきますようお願いします。
③周辺の農地所有者等から異議申し立てがあった場合、計画変更まで通常より時間を要する場合がありますので、あらかじめ周辺の農地所有者等との十分な調整をお願いいたします。
下記の地域計画変更申出書に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて提出願います。
なお、土地所有者以外の者(借受者や行政書士等)が申し出る場合は、申出書一式と併せて委任状も提出してください。
【様式】
地域計画変更申出書 [Wordファイル/19KB]
添付書類:公図・土地利用計画図等(申出する農用地の位置・地番、転用後の利用目的が分かるもの)
【重要】上記地域計画変更申出書の「4 関係機関の確認」にある「農業委員会事務局に確認済」とあるのは、農業委員会に事前相談を行い、農地転用の見込みがあることを確認した場合をいい、単に農地区分等を確認した場合は含まれません。
地域計画策定後の農地転用手続きについて [PDFファイル/214K
農振農用地区域内(青地)の場合、全体で約10か月程度期間を要します。
農振農用地区域外(白地)の場合、全体で約4か月程度期間を要します。
なお、地域計画の変更手続き結果については申出人もしくは代理人にご連絡いたします。
地域計画の変更完了後は速やかに「農振除外」「農地転用」の手続きを開始してください。長期間手続きが行われない場合は地域計画に再編入される可能性があります。
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